警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百三十五条 # 企画分析課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画 及び立案 並びに調整に関すること。
二 号
重大サイバー事案に対処するために必要な資料 及び情報の収集、整理 及び分析に関すること。
三 号

重大サイバー事案に係る犯罪の捜査のうち前号に掲げる事務と一体的に行うことが適当なものに関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。