関東管区警察局 及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百二十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。