警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百六十一条 # 教務部の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察
二 号
刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助
三 号
交通警察
四 号
警備警察、警衛、警護 及び警備実施