庶務部に、次の二課を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百五十八条 # 庶務部の分課
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校 及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官一人を置く。