警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百五十八条 # 庶務部の分課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

庶務部に、次の二課を置く。

庶務課
会計課
2項
前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校 及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官一人を置く。