管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百五十六条 # 教授等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
教授 及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。