警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百四十七条 # 広域調整課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 号
地域警察 その他の警らに関すること。
三 号
犯罪の予防に関すること。
四 号
保安警察に関すること。
五 号
刑事警察に関すること。
六 号
暴力団対策に関すること。
七 号
薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 号
組織犯罪の取締りに関すること。
九 号
犯罪による収益の移転防止に関すること。
十 号
交通警察に関すること。
十一 号
警備警察に関すること。
十二 号
警衛に関すること。
十三 号
警護に関すること。
十四 号
警備実施に関すること。
2項

広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
国際捜査共助に関すること。
三 号

法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。