警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

附 則

平成三一年四月一日内閣府令第二一号

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。
2項
この府令の施行の際 現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条 及び第三十二条第一項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
3項
四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。
4項
四国警察支局警察学校に、校長を置く。
5項
四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。
6項
四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。
庶務部
教務部
指導部
7項
庶務部に、次の二課を置く。
庶務課
会計課
8項
四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項 及び第三項 並びに第百六十七条から第百六十九条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。
9項
前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。