この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
警察法施行規則
#
昭和二十九年総理府令第四十四号
#
附 則
平成二四年一〇月一九日内閣府令第七一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·