警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分


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1項
この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
4項
上皇 及び上皇后に関しては、第百十二条第二号 及び第百十八条に規定する事項については、皇族の例による。
5項
第百十四条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
6項
上皇護衛課においては、上皇 及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。
7項
附則第五項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百十六条の規定の適用については、「皇太子 その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。