警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

# 昭和五十五年国家公安委員会規則第七号 #

第2条 # 専門委員に関する庶務

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十三号

1項

専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。