専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
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昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
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第2条 # 専門委員に関する庶務
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十三号