警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

# 昭和五十五年国家公安委員会規則第七号 #

附 則

平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第一号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 : 2024年 08月02日 09時08分


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1項
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。