この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
#
昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
#
附 則
平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 08月02日 09時08分
· · ·