この規則は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
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昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成二八年八月一二日国家公安委員会規則第二〇号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 08月02日 09時08分
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