この規則は、平成六年七月一日から施行する。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
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昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 08月02日 09時08分
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