警察表彰規則

昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和四十六年九月三十日から施行し、昭和四十六年九月十六日から 適用する。
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1項
この規則は、昭和四十九年四月十一日から施行し、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、昭和五十一年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和六十年四月二十六日から施行し、改正後の警察表彰規則第五条 及び第五条の二の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
改正後の警察表彰規則第五条、第五条の二 及び別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に生じた事案に係る賞じ ゆ つ 金 又は殉職者特別賞じ ゆ つ 金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じ ゆ つ 金 又は殉職者特別賞じ ゆ つ 金については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2項
改正後の警察表彰規則第五条の二 及び別表第一の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金 又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金 又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
改正後の警察表彰規則別表第一の規定は、平成十八年四月一日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
改正後の警察表彰規則第五条の二の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた事案に係る殉職者特別賞じゅつ金について適用する。
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賞じゅつ金の種類
金額
一 殉職者賞じゅつ金
 
(一) 殉職に係る事案について 特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
二、五二〇万円
(二) 殉職に係る事案について 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
一、八七〇万円
(三) 殉職に係る事案について 特に顕著な功労があると認められる者に係るもの
九〇〇万円以上
一、三六〇万円以下
(四) 殉職に係る事案について 多大の功労があると認められる者に係るもの
四九〇万円
二 障害者賞じゅつ金
 
(一) 障害(人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(以下 この表において「規則一六―〇」という。)別表第五に定める第一級から 第八級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第一級のもの
一、八七〇万円
2 障害の程度が第二級のもの
一、五五〇万円
3 障害の程度が第三級のもの
一、三六〇万円
4 障害の程度が第四級のもの
一、二一〇万円
5 障害の程度が第五級のもの
一、〇三〇万円
6 障害の程度が第六級のもの
九〇〇万円
7 障害の程度が第七級のもの
七六〇万円
8 障害の程度が第八級のもの
六四〇万円
(二) 障害に係る事案について 特に顕著な功労があると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第一級のもの
九〇〇万円以上
一、三六〇万円以下
2 障害の程度が第二級のもの
七九〇万円以上
一、二一〇万円以下
3 障害の程度が第三級のもの
七一〇万円以上
一、〇七〇万円以下
4 障害の程度が第四級のもの
六四〇万円以上
九五〇万円以下
5 障害の程度が第五級のもの
五五〇万円以上
八二〇万円以下
6 障害の程度が第六級のもの
四七〇万円以上
七〇〇万円以下
7 障害の程度が第七級のもの
四一〇万円以上
五九〇万円以下
8 障害の程度が第八級のもの
三四〇万円以上
四九〇万円以下
(三) 障害に係る事案について 多大の功労があると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第一級のもの
四九〇万円
2 障害の程度が第二級のもの
四六〇万円
3 障害の程度が第三級のもの
四一〇万円
4 障害の程度が第四級のもの
三六〇万円
5 障害の程度が第五級のもの
三一〇万円
6 障害の程度が第六級のもの
二八〇万円
7 障害の程度が第七級のもの
二三〇万円
8 障害の程度が第八級のもの
一九〇万円
備考
一 第二号の障害の程度は、規則一六―〇別表第五に定める障害等級の区分によるものとする。
二 第二号の障害等級 又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第十三条第五項から 第七項まで 及び規則一六―〇第二十五条の四第二項の規定の例によるものとする。
三 第一号(三)及び第二号(三)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る 警察職員の功労 又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。
四 警察庁長官は、障害に係る事案について 特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第一級に該当する者に限る。)に係る 賞じゅつ金の額を第二号(一)1に定める額に一九〇万円を加算した額とすることができる。
五 警察庁の職員に係る 殉職者賞じゅつ金 及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第一号(三)及び第二号(二)に定める額については、三の規定により定められた額をいい、四の規定により定められた額を含む。六において同じ。)の二倍に相当する額とする。
六 地方警務官に係る 殉職者賞じゅつ金 及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の二倍に相当する額を上限として、その範囲内において 警察庁長官が定める額とする。
七 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第十七条の五第一項第三号 又は第四号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第一号に定める額(同号(三)に定める額については、三の規定により定められた額をいい、四、五 又は六の規定により定められた額を含む。)から その額の二分の一に相当する額を減じた額とすることができる。
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警察勲功章等の形状
(表面)

警察勲功章
(表面)

警察功労章、警察功績章 及び警察協力章
(裏面)

警察勲功章等
 
警察勲功章等の制式
区分
警察勲功章
警察功労章
警察功績章
警察協力章
地金
銀
銀
銅
銀
大きさ
縦
六・五センチメートル
四・八センチメートル
四・八センチメートル
四・八センチメートル
横
五・〇センチメートル
三・六センチメートル
三・六センチメートル
三・六センチメートル
表面
桜葉
桜花
結びひも
いぶし銀
いぶし銀
いぶし銅
いぶし銀
日章
大きさ
銀色径二・五センチメートル
金色径一・八センチメートル
径一・八センチメートル
径一・八センチメートル
径一・八センチメートル
色
銀色と金色の重光
金色
銀色
金色
その他の部分
紫紺色七宝
銀
銅
紫色七宝
裏面
銀
銀
銅
銀
略章は、警察勲功章については、縦二七ミリメートル、横二一ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章 及び警察協力章については、縦二〇ミリメートル、横一五ミリメートルとする。