警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第七章 警護の実施に関する報告等

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分


1項

警察本部長は、警護に関し突発事案 その他の特異事案が発生したときは、当該事案 及びこれに対し執った措置の概要 その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。

2項

警察本部長は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる警護を実施したときは、当該警護の状況 及び当該警護に係る参考事項を関係警察本部長に通報しなければならない。

3項

警察本部長は、警護を実施したときは、長官が定めるところにより、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項 その他参考事項を長官等に報告しなければならない。