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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第九章 装備資機材
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分
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警察
警護要則
第九章 装備資機材
1項
長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発 及び導入に努めるものとする。