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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第十章 雑則
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分
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警護要則
第十章 雑則
1項
この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。