議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第七条の二

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。