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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第三条
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国会
議院事務局法
第三条
1項
各事務局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。
○2項
各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。