議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第三条

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

各事務局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。

○2項

各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。