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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第九条
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議院事務局法
第九条
1項
各事務局に衛視副長
数人
を置き、事務総長が参事の中からこれを命ずる。
○2項
衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。