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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第二十一条
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議院事務局法
第二十一条
1項
この法律に定める
もののほか
、衆議院調査局の組織 その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。