1項 衆議院事務局に係る第一条 及び第四条の規定の適用については、第一条第二項中 「職員」とあるのは 「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第四条第二項中 「局務」とあるのは 「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。