議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第二十条


1項

衆議院事務局に係る第一条 及び第四条の規定の適用については、

第一条第二項
職員」とあるのは
「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、

第四条第二項
局務」とあるのは
「局務(衆議院調査局に係る事務を除く)」と

する。