議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第五条の二


1項

部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

○2項

副部長は、事務総長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○3項

副部長は、部長を助け部務を整理する。