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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第十一条
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議院事務局法
第十一条
1項
常任委員会専門員 及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。