議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第十九条


1項

衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。