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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第十九条
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議院事務局法
第十九条
1項
衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。