衆議院事務局に、第三条第一項の部 及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
一
号
二
号
委員会の命を受けて行うその審査 又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務 その他これらの調査の事務に付随する事務
第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務