議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第十五条


1項

衆議院事務局に、第三条第一項の部 及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。

一 号

委員会の命を受けて行うその審査 又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務 その他これらの調査の事務に付随する事務

二 号

第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務