議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第十八条


1項

衆議院調査局調査員 及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第十五条各号の事務をつかさどる。

○2項

衆議院調査局調査員 及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第十二条の規定による調査の事務をつかさどる。