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議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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第十六条
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国会
議院事務局法
第十六条
1項
衆議院調査局に、調査局長(
以下「
衆議院調査局長
」という。
)、調査員(
以下「
衆議院調査局調査員
」という。
)その他所要の職員を置く。