議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

第四条

@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 : 平成九年法律第百二十六号

1項

各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。