この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。