議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

附 則

昭和三四年三月三一日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


· · ·
1項

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2項

この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。