議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

附 則

昭和二七年七月三〇日法律第二四六号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


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1項

この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から 適用する。