この法律は、公布の日から、これを施行する。
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この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員 又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員 又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。