議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

附 則

昭和二三年七月五日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


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○1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

○2項

この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員 又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。