この法律は、公布の日から、これを施行する。
議院事務局法
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昭和二十二年法律第八十三号
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附 則
昭和二三年七月五日法律第九〇号
@ 施行日 : 平成十年一月十二日
@ 最終更新 :
平成九年法律第百二十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員 又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。