議院事務局法

# 昭和二十二年法律第八十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


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○1項

この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。

○2項

この法律施行の際、現に衆議院事務局 又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局 又は参議院事務局の国会職員に任用せられたものとみなす。

○3項

前項の規定を適用するに当り、勅任事務官 及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士 並びに奏任の属 及び技手は、副参事に、守衛長は、衛視長たる副参事に、属、技手、速記技手 及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衛副長は、衛視副長たる主事に、守衛は、衛視たる主事に任用せられたものとする。