財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第七条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、国庫金の出納上 必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。

2項

前項に規定する財務省証券 及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。

3項

財務省証券の発行 及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。