財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費 及び国庫債務負担行為を配賦する。

2項

前項の規定により歳入歳出予算 及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。