予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費 及び国庫債務負担行為を配賦する。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第三十一条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定により歳入歳出予算 及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。