各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入 及び歳出の決算報告書 並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。