各省各庁の長は、歳出予算 又は継続費の定める各部局等の経費の金額 又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間 又は各項の間において彼此移用することができない。
但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
各省各庁の長は、歳出予算 又は継続費の定める各部局等の経費の金額 又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間 又は各項の間において彼此移用することができない。
但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
財務大臣は、第一項但書 又は前項の規定に基く移用 又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。
第一項但書 又は第二項の規定により移用 又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。