財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省各庁の長は、歳出予算 又は継続費の定める各部局等の経費の金額 又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間 又は各項の間において彼此移用することができない


但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。

2項

各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない

3項

財務大臣は、第一項但書 又は前項の規定に基く移用 又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。

4項

第一項但書 又は第二項の規定により移用 又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。