財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

財務大臣は、歳入決算明細書 及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。

2項

歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。

(一) 号
歳入
歳入予算額

徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額

収納済歳入額
不納欠損額
収納未済歳入額
(二) 号
歳出
歳出予算額
前年度繰越額
予備費使用額
流用等増減額
支出済歳出額
翌年度繰越額
不用額