租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金 及び法律上 又は事実上 国の独占に属する事業における専売価格 若しくは事業料金については、すべて法律 又は国会の議決に基いて定めなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第三条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正