財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金 及び法律上 又は事実上 国の独占に属する事業における専売価格 若しくは事業料金については、すべて法律 又は国会の議決に基いて定めなければならない。