財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第五条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。


但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。