各会計年度において歳入歳出の決算上 剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債 又は借入金の償還財源に充てなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第六条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。