国の歳出は、公債 又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金 及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し 又は借入金をなすことができる。
国の歳出は、公債 又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金 及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し 又は借入金をなすことができる。
前項但書の規定により公債を発行し 又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。