財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国の歳出は、公債 又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。


但し、公共事業費、出資金 及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し 又は借入金をなすことができる。

2項

前項但書の規定により公債を発行し 又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

3項

第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。