1項
この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金 及び余裕金 その他の資金で法律 又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体 又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。