財政融資資金法

昭和二十六年法律第百号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分

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1項
この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金 及び余裕金 その他の資金で法律 又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体 又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
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1項
この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
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1項

財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理 及び運用する。

2項
財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
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1項

財政融資資金は、次条 若しくは第六条第一項 又は他の法律 若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。

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1項

政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定 並びに年金特別会計の国民年金勘定 及び厚生年金勘定に係る積立金を除く)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。

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1項
国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
2項

政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。


ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。

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1項

財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、一月を下らないものとする。

2項

財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前三十日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。

3項
財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。
4項

第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。

5項

財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日 又は第二項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間一年以上の財政融資資金預託金については、六月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前二項の規定による利子を支払う。

6項
財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。
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1項

前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。

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1項

財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。


この場合において、一時借入金 又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2項

前項の規定による一時借入金 及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金 又は融通証券を償還することができる。

4項

第一項の規定による一時借入金 及び融通証券 並びに同項 及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。

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1項
財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
一 号
国債
二 号
国に対する貸付け
三 号
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
四 号

前号に規定する法人に対する貸付け

五 号
地方債
六 号
地方公共団体に対する貸付け
七 号

特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く)で国、第三号に規定する法人 及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券

八 号

前号に規定する法人に対する貸付け

九 号

外国政府、国際機関 及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。

十 号

財政融資資金をもつて引受け、応募 又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関 その他政令で定める法人に対する貸付け

2項

前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。

3項

第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第六十六条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権 又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。

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1項

財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。


その計画を変更しようとするときも、また同様とする。

2項

前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。

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1項

財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。

2項

前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況 及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

3項

第一項の報告書には、前項に定めるもののほか前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。

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1項
財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
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1項
財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
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