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財政融資資金法
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昭和二十六年法律第百号
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第三条
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財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理
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財務通則
財政融資資金法
第三条
1項
財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理 及び運用する。
2項
財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。