財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第九条 # 財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金


1項

財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。


この場合において、一時借入金 又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2項

前項の規定による一時借入金 及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金 又は融通証券を償還することができる。

4項

第一項の規定による一時借入金 及び融通証券 並びに同項 及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。