財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第五条 # 財政融資資金への預託の義務


1項

政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定 並びに年金特別会計の国民年金勘定 及び厚生年金勘定に係る積立金を除く)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。