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財政融資資金法
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昭和二十六年法律第百号
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第八条
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財政融資資金預託金の取扱手続
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財務通則
財政融資資金法
第八条
1項
前条
に規定するものを
除く
ほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。