財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第六条 # 国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用


1項
国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
2項

政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。


ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。