財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第十一条 # 財政融資資金運用計画の諮問


1項

財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。


その計画を変更しようとするときも、また同様とする。

2項

前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。